「今年の年末調整は、戻りが増えるらしい」と聞いて、気になっている方も多いのではないでしょうか🧾
今年の年末調整では、基礎控除の引き上げ(最大104万円)の分が12月にまとめて精算されます。11月までの毎月の天引きは変わりません。
ただし、基礎控除の改正分で比べると、12月の戻りが去年より増えるかは年収しだいです。約475万〜665万円の人は大きく増え、665万円を超える人は去年より少なくなります。
少なくなる人も、損をしたわけではありません。その理由も含めて、国税庁の資料をもとに整理しました✨
この記事で分かること👇
- 2026年の年末調整で何が変わったか
- なぜ12月にまとめて戻るのか
- 12月の戻りが去年より増える人・少なくなる人の分かれ目
- 戻りが増えない人の条件と、年末調整でやること
🧾 2026年の年末調整、何が変わった?
まずは用語から整理しますね。「年末調整」は、会社が1年分の所得税を計算し直して、毎月の給料から天引きしてきた税金との差を精算する手続きです。この毎月の天引きを「源泉徴収」といいます。
「基礎控除」は、所得から差し引ける、ほぼ誰でも使える控除です。控除が大きいほど、税金がかかる部分が小さくなります。
令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除の引き上げ、「給与所得控除」の最低保障額の引き上げ、扶養親族などの所得要件の改正が行われました。施行は2026年(令和8年)12月1日で、2026年分以後の所得税に適用されます。
基礎控除はいくらになった?
基礎控除の額は「合計所得金額」で決まります。給与だけの人なら、年収から給与所得控除(会社員の経費のような控除)を引いた額、つまり「給与所得」のことです。
| 合計所得金額 | 年収の目安(給与だけの人) | 2025年分 | 2026年分 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 約206万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超336万円以下 | 約206万〜475万円 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超489万円以下 | 約475万〜665万円 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 約665万〜850万円 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 約850万〜2,545万円 | 58万円 | 62万円 |
(注)2026年分は、基礎控除62万円に上乗せ(42万円・5万円)した額です。上乗せは2026年分・2027年分の特例です。年収の目安は国税庁の表(令和8・9年分)によります。
年収約665万円までの人は、2026年分の基礎控除が104万円になります。一方、665万円を超えると67万円・62万円と、上がり幅が小さくなります。
給与所得控除と扶養の所得要件
- 給与所得控除の最低保障額:65万円→74万円(給与の収入が190万円以下の人など。年収220万円を超える人の給与所得控除は変わりません)
- 扶養親族などの所得要件:58万円以下→62万円以下(給与だけなら年収123万円以下→136万円以下)
そして大事なのがタイミングです。2026年11月までの給料の天引きは変わりません。毎月の天引きに使う表(「源泉徴収税額表」)が新しくなるのは、2027年1月1日以後に支払う給料からです。
📅 なぜ「12月にまとめて」戻るの?
1〜11月の天引きは、改正前の表で計算されています。そこで12月の年末調整で、改正後の基礎控除を使って1年分の税額を出し直します。天引きしすぎた分は「過納額」として戻ってきます。(国税庁Q&A Q3-1)
- 2026年1〜11月:改正前の表で天引き
- 2026年12月:年末調整で、改正後の基礎控除を使って1年分を計算し直して精算
- 2027年1月〜:新しい表で毎月の天引き
戻るタイミングは、年末調整をした月(通常は12月)の給料と一緒のことが多いです。ただ、時期は会社によって違います。

今年の表は「基礎控除58万円」が前提
ここが少しややこしいところです。2026年分の源泉徴収税額表は、基礎控除58万円にもとづいて作られています。去年(2025年分)の改正の上乗せ(37万円・30万円・10万円・5万円)は織り込まれておらず、上乗せは年末調整か確定申告で受ける仕組みです。
ちなみに去年(2025年)は、1〜11月の天引きが改正前の表(基礎控除48万円が前提)でした。つまり今年は、去年より毎月の天引きが先に少し減っていたのです。
📊 12月の戻りは去年より増える?年収で分かれます
今年の毎月の天引きには、すでに基礎控除58万円までは反映されています。だから12月にまとめて戻るのは、基礎控除のうち「58万円より上の部分」にあたる税金だけです。
- 年収約475万〜665万円の人:58万円→104万円で、控除46万円分にあたる税金が12月に戻る(去年は48万円→68万円で、控除20万円分)
- 年収約665万〜850万円の人:58万円→67万円で、控除9万円分にあたる税金だけ(去年は48万円→63万円で、控除15万円分)
これを金額の目安にしたのが、下のグラフです📊

※前提:独身・収入は給与だけ・社会保険料は年収の15%・ほかの控除なし。基礎控除の改正分だけを取り出して、所得税+復興特別所得税で計算した目安です。
たとえば年収600万円なら、去年の約2.0万円から今年は約4.7万円が目安です(前提はグラフの下のとおり)。
反対に年収700万円だと、去年の約3.1万円から今年は約1.8万円の目安になります。
境目は、年収約665万円(合計所得489万円)と約475万円(合計所得336万円)です。年収約475万円までの人は、去年と同じくらいか、少し増える程度です。
少なくなる人も、損ではありません
年収665万円を超える人は、「今年は減税なのに、去年より少ない?」と驚くかもしれません。
でも安心してください。収入が去年と同じなら、1年間に払う所得税そのものは、表のどの区分の人も去年より少なくなります。基礎控除は、どの区分でも去年より増えているからです。
12月の戻りが少ないのは、今年の毎月の天引きが先に少し減っていたから。先に受け取っていた分、12月の戻りが小さく見えるだけです。
実際の戻りは、生命保険料控除・住宅ローン控除・扶養・ボーナスの額などで変わります。
去年、戻りが多いとは感じませんでした
正直に言うと、私は去年(2025年)の12月、年末調整の戻りがいつもより多いとは感じませんでした。
グラフの目安では、去年12月にまとめて戻った分(基礎控除の改正分)は約2万〜3万円です。ボーナスやほかの控除の動きと重なると、気づきにくいのかもしれません。
⚠️ 12月の戻りが増えない人もいます
減税だからといって、誰でも12月の戻りが増えるわけではありません。次のような人は、12月の戻りが増えません。
①所得税がもともとゼロの人
「源泉徴収票」(1年間の給料と天引きした税金をまとめた書類)の「源泉徴収税額」が0円の人です。払っている所得税がないので、還付される税金もありません。(国税庁Q&A Q7-1の注)
②住宅ローン控除で所得税がすでにゼロの人
住宅ローン控除で所得税が全額ゼロになっているなら、それ以上は減らないので、12月の戻りは増えません。所得税から引ききれない住宅ローン控除は、翌年の住民税から上限の範囲で引かれます(総務省)。
③年の途中で退職して、年末調整を受けていない人
改正後の控除を受けるには、確定申告が必要です(国税庁Q&A Q7-1)。2026年11月30日以前に最後の給料を受け取って年末調整をした人も同じです。
なお、年金をもらっている人は、2026年12月の年金の支払いのときに精算されます(国税庁Q&A Q5-1)。
我が家は②かもしれない🏠
我が家は、住宅ローン控除が今年(2026年)で最後の年です。もし所得税がすでにゼロなら、12月の戻りは増えない側です。正直、私はどちらなのか分かっていません。
確かめ方はシンプルで、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄を見ます。ここが0円なら、所得税は全額戻っています。
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✅ 年末調整でやること
年末調整で出す「基礎控除申告書」には、合計所得金額の見込みに応じた改正後の基礎控除額を正しく書く必要があります(国税庁Q&A Q2-2)。この申告書の様式は、前年分から変わっています。
また、改正で新しく扶養の対象になった家族(所得要件58万円→62万円)がいる場合は、扶養控除等申告書の提出が必要です(国税庁Q&A Q2-1)。
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ちなみに私は、年末調整の書類を会社のシステムで出しています💻
💰 戻ってきたお金、我が家は特別費へ
年末調整で戻ってきたお金は、我が家では「特別費」に入れています。
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この記事を書いている横では、もなかがカーテンの裏に潜り込んで、シルエットだけがもぞもぞ動いています🐈 ココアはご機嫌にぴょんと飛び跳ねています🐇

今回の改正について、私が思うことはこれです。正直、減税というなら、無駄をとことんカットして欲しいものです。
❓ 2026年の年末調整のよくある質問
Q. 11月までの給料の天引きは減らないのですか?
はい、減りません。改正の分は、12月の年末調整でまとめて精算されます。新しい源泉徴収税額表が使われるのは、2027年1月以後に支払う給料からです。
Q. 戻ってくるのはいつですか?
年末調整をした月(通常は12月)の給料と一緒に戻ることが多いです。時期は会社によって違うので、勤務先の案内を確認してください。
Q. 住民税も安くなりますか?
今回の基礎控除の引き上げは所得税の話です。住民税の基礎控除(最高43万円)は変わっていません。なお、住民税の給与所得控除の最低保障額は、2027年度分(令和9年度分)から74万円に引き上げられます。
Q. ふるさと納税や医療費控除も年末調整で戻りますか?
戻りません。医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税など)・雑損控除は、確定申告が必要です。ふるさと納税は、確定申告をしない会社員で寄附先が5団体以内なら「ワンストップ特例」も使えます。
我が家のふるさと納税の選び方は、詳しくはこちら👇
🎁 ふるさと納税、我が家は「日用品だけ」にした理由
Q. 年の途中で会社を辞めた人は?
年末調整を受けていなければ、確定申告で改正後の控除を受けられます。2026年11月30日以前に最後の給料を受け取って年末調整をした人も、確定申告で受けることになります。
📝 まとめ
- 基礎控除の引き上げ分は12月の年末調整でまとめて精算。11月までの天引きは変わらない
- 新しい源泉徴収税額表は、2027年1月以後に支払う給料から
- 12月の戻りは、年収約475万〜665万円の人は大きく増え、665万円を超える人は去年より少なくなる目安
- 収入が去年と同じなら、1年間の所得税はどの区分でも去年より少ない。戻りが少なくなる人も損ではない
- 所得税がもともとゼロの人・住宅ローン控除でゼロになっている人は、戻りは増えない
「今年は減税だから」と期待しすぎず、まずは手元の源泉徴収票の「源泉徴収税額」を見てみると、自分がどちら側かイメージしやすくなりますよ📊
📚 参考にした資料
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)
- 国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」(令和7年5月)
- 総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」(令和7年12月)
- 総務省「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方」
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の申告等」
制度の数字や手続きは変わることがあります。最新の仕様は公式サイトでご確認ください。
国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
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本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資はご自身の判断と責任で行ってください。
税額や還付額は、収入・控除・扶養などで人によって変わります。正確な金額は、勤務先の年末調整の結果や国税庁の案内で確認してください。

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